余剰資産について

保護者の方が仮に、万一お亡くなりになったと仮定したときに、売却・換金などして遺族の生活費に充てることが出来る資産がある場合はご記入ください。

■ 記入例  ・・・・   別荘3,000万円
■ 記入例  ・・・・   株式200万円、国債100万円
■ 記入例  ・・・・   預金500万円

預金を記入する場合は、貯蓄のうち遺族の生活費に充てることが出来る余剰の預金額

閉じる


ファイナンシャルプランナー(FP)事務所 ひろきFPオフィス
Copyright(C) Hiroki FP Office. All Rights Reserved.