平均月収額について

現在までに厚生年金(会社員・会社役員)に合計25年以上加入の方、または共済年金(公務員・教職員)に合計25年以上加入の方のみご記入ください。国民年金の加入期間は含みません。(配偶者の扶養家族として第3号被保険者である期間も含みません。)

現在までのお勤め期間中の平均の月収をご記入ください。
ご自分で目安をお考えのうえ、ご記入ください。
(国民年金の加入期間中の月収は含みません。)

■ この項目についての参考と解説

平成12年度の「標準報酬月額」の平均は31.9万円
(うち一般男子36.6万円、女子22.3万円)

平均標準報酬額(平均標準報酬月額)を記入していただく項目です。これにより遺族厚生年金(遺族共済年金)が算出されます。この項目は現在までのお勤め期間中の平均的な月収と考えることが出来ます。正確には過去の報酬について現役世代の賃金上昇に応じた再評価を行い、年金の実質的価値が目減りしないように配慮されて計算します。ご自分で目安をお考えの上、ご記入ください。

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