[ いつ移行すれば良いのでしょうか? ]
期限は平成24年の3月31日までとなっていますが、現在の契約を続けることは積立不足(過去勤務債務)の増大につながったり、またそれを解消するべく掛け金の増額などが行われます。今から適格年金契約・退職金制度の見直し、負担の少ない制度への移行などを検討することも必要に思われます。
[ 適格年金を解約したいのですが? ]
適格年金を続けることや新たな制度への移行が難しい場合でも、退職金制度をやめにしない限り、退職金は支払わなければいけません。適格年金をやめる場合でも、何らかの退職金積立は必要となります。
■ 適格年金解約のデメリット・課税、保険代理店の解約推奨問題については「 確定拠出年金(401k)導入に待った! 」の以下に掲載しております。
[ 社外積立と社内積立の違い ]
退職金積立には社外積立と社内積立があります。
社外積立とは
適格年金、確定拠出年金、確定給付企業年金、中小企業退職金共済、厚生年金基金などで退職金積立をすることです。社内積立とは
生命保険、銀行預金、郵便貯金などを利用して退職金積立をすることです。どちらも退職金積立には変わりありませんが、社内積立は事業主の意志でその積立金をいつでも事業資金などにあてることが出来ます。しかし、従業員の立場からすると確実に退職金を支払ってもらえる積立をしているとは言えません。労使間の信頼向上、充実した福利厚生を考えるのであれば、社外積立をすることが適当です。
[ 解約すれば一時所得として高額の所得税・住民税が・・・ ]
適格年金は解約するとその解約金は従業員に支給されます。その解約金は一時所得として課税されます。通常、適格年金は退職金として請求すれば退職所得として、かなりの金額まで課税されることはありません。しかし、解約は一時所得として高い所得税・住民税が課税されます。また、従業員が支払ったこの所得税・住民税は、企業が負担すべきものとして相当額を従業員に支払うべきものです。
■ ご質問の多い、適格年金解約時の一時所得課税、退職所得に対する課税については
「 確定拠出年金(401k)導入に待った! 」の適格年金解約時の課税 に掲載しております。
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